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[全文公開] 今週のFAQ(3/8/23)<見積書とインボイス>

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見積書をインボイスとすることはできますか。

インボイスの様式は法令等で定められておらず,一定の事項が記載された書類であれば認められます。

一般的に,見積時点では「譲渡を行った年月日」は記載できない等の理由から,見積書単体ではインボイスとは認められないものと考えられます( №3535 )。