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使用人兼務役員の賞与と使用人の地位
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役員に対する賞与は,事前確定届出給与などに該当しない限り損金算入できないが,使用人兼務役員であれば,使用人部分の賞与については,不相当に高額な部分を除き,原則,損金算入できる( 法法34 ①)。ただ,法人税法上の使用人兼務役員になれる使用人の地位は限定的であり,統括的な立場にある本部長等は使用人の地位に該当しないという。
法人税法上の使用人兼務役員とは,取締役等の役員(社長,理事長等除く)のうち,①部長,課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有すること,②常時使用人としての職務に従事することの2点を満たすもの( 法法34 ⑥, 法令71 ①)。
①の対象となるのは,部長,課長のほかに,支店長,工場長,営...
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