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税務相談 資産税 貸付事業用宅地等の範囲から除かれる相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等

 税理士 香取 稔

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略歴  国税庁資産課税課課長補佐,世田谷税務署副署長,東京地方裁判所裁判所調査官,東京国税局課税第一部資産評価官,同局課税第一部機動課長,同局課税第一部資料調査第二課長,国税不服審判所総括国税審判官,高松国税不服審判所長を経て,現在税理士。

貸付事業用宅地等の範囲から除かれる相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等

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