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審査事例 診療中として各通知書を受け取らなかった事情は「正当な理由」に該当しないとした事例

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事例の概要歯科医業を営む請求人は,所得税等の調査に伴う修正申告等をしたところ,原処分庁から当該修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分及び更正処分等を受けた。原処分庁所属の職員(本件職員)は各処分に係る各通知書を,令和元年7月5日に請求人名が表記された郵便受け(本件郵便箱)に差し置く方法により送...