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R3改正 上場株式の配当等で異なる課税方式を選択した場合の申告対応

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9月14日の日経平均株価は,一時3万700円台を突破し,1990年8月以来31年ぶりの高値水準まで上昇した。その上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について,従来は所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択した場合,所得税と個人住民税の両方の申告を必要としていたが,令和3年度改正により,令和3年分以降は,一定の場合に所得税の申告のみで対応できるようになる。ただ,市区町村に提出する書類は自治体ごとにバラツキもあるようだ(2頁)。

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