※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(3/10/11)<評価通達6項の適用を巡る事件のその後の状況>

( 60頁)

№3657 ・6頁の『東京高裁 評価通達6項の適用を巡り国勝訴』について,敗訴した納税者から最高裁に上告及び上告受理の申立てが行われていましたが,現時点においても係属中ですか?

現時点において,最高裁は判断を示しておらず,係属中となっています。

本件では,納税者が,相続で取得した不動産について,財産評価基本通達に基づき「4億7,761万1,109円(通達評価額)」と評価して相続税の申告を行ったところ,国が,評価通達6項を適用し,評価額は「10億4,000万円(鑑定評価額)」であるとして,相続税の更正処分等を行ったことで争いとなりました。

一審の東京地裁・二審の東京高裁は,通達評価額(4億7,761万1,109円)と鑑定評価額(10億4,000万円)の著しいかい離の存在を指摘した上で,被相続人が生前から相続税の圧縮を認識して不動産を購入等したことは,通達評価額によらないことが相当と認められる「特別の事情」がある場合に該当するとし,国の行った更正処分等は適法と判断しています。