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解約返戻率50%超の定期保険等から払済保険に変更した場合の法人税の取扱い

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令和元年6月に行われた法人向け保険に係る通達改正により,解約返戻率50%超の定期保険等の取扱いに一定の制限が設けられた(№3562・2頁等,令和元年7月8日以後の契約分に適用)。同改正に伴い,いわゆる払済保険に係る取扱いにも見直しが行われており,払済保険への変更時に“洗替処理”が不要となる保険の範囲...