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インボイス制度 売手負担の振込手数料の処理が煩雑に

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現状,販売代金等の振込手数料を売手負担とする場合,売手側では支払手数料として課税仕入れに計上するケースが多い。現行制度では3万円未満の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるため,請求書等の保存は不要だ。一方,インボイス制度では,原則,適格請求書等の保存が必要となるため,課税仕入れの相手方からこれ...