※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
判決速報(令和3年4月~6月分)
( 20頁)
※争点については主たるもののみ登載した。
所 得 税資産から生ずる収益を享受する者が誰であるかは,その収益の起因となる資産の真実の権利者が誰であるかによって判断することが相当であり,それが明らかでない場合にはその資産の名義者が真実の権利者であると推定する旨規定されている。本件においては,原告所有の土地...
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