[全文公開] 今週のFAQ(3/11/15)<RSと事前確定届出給与>
№3677 ・8頁の『RS 退職給与としての損金算入が認められず』では,本年6月の法人税基本通達の一部改正により,RS(譲渡制限付株式)が法人税法上の退職給与に該当しないことになったとされています。同改正は,既に"事前確定届出給与"又は"事前の届出不要な事前確定届出給与"に該当するよう制度の設計を行ったRSに影響はありますか?
影響はありません。
本年6月の法人税基本通達の一部改正により,RSが法人税法上の退職給与に該当しないこととされた背景は,①令和元年12月の会社法改正で企業から役員への株式の無償交付が可能となったことと( 会社法202の2 等),②同改正に伴い無償交付型のRS(事前交付型)等の会計処理が公表されたことです。法人税法上の退職給与が一時に費用処理できる一方で,企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された無償交付型のRS(事前交付型)の会計処理が"役務提供期間に応じて報酬費用等を計上する"というものであることから,所得税で退職所得に該当するRSであっても,法人税法上の退職給与には該当しないこととされました。
今後,RSを損金算入するには,"事前確定届出給与"又は"事前の届出不要な事前確定届出給与"に該当させる必要がありますが,改正前から"事前確定届出給与"又は"事前の届出不要な事前確定届出給与"に該当するよう制度の設計を行っている場合は,同改正にかかわらず,損金算入が認められます。
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