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[全文公開] 一般NISAとロールオーバー

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平成26年1月からスタートした非課税口座内上場株式等の非課税措置(一般NISA)は,最長5年間の非課税期間において購入した株式等の配当所得・譲渡所得等が非課税となる( 措法9の837の14 )。非課税期間終了時に保有している上場株式等を翌年の一般NISA口座に移管(ロールオーバー)する場合には,非課税期間終了までに証券会社等への手続が必要だ。

平成29年分の一般NISA口座については,令和3年末で5年間の非課税期間が終了する。保有している上場株式等を令和4年分の一般NISA口座の非課税投資枠に移管し,引き続き非課税とするためには,その一般NISA口座を開設している証券会社等に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要がある。具体的な提出期限は各証券会社等により異なるため,平成29年分の口座を開設していた証券会社等に確認しておく必要があろう。

また,一般NISA口座からつみたてNISA口座への移管や,平成29年分の一般NISA口座とは異なる証券会社等の一般NISA口座への移管はできないことにも留意したい。

令和4年分の一般NISA口座に移管した平成29年分の一般NISA口座に係る上場株式等は,その払出時の金額が取得価額とみなされる( 措法37の14 ④)。払出時の金額が非課税限度額の120万円を超えていても移管は可能だが,令和4年分の非課税投資枠はすべて利用したことになるため,新規投資はできない( 措法37の14 ⑤二ロ等)。

なお,令和4年に新たに一般NISA口座を開設しない場合や移管手続を行わない場合には,令和3年12月末の非課税期間終了時の時価で取得したものとして,課税口座へ移管される。