※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
個人事業主の在宅勤務費用 必要経費算入額を「簡便的な計算方法」で算出可?
( 01頁)
個人事業主が負担する在宅勤務費用は,家事関連費用を含み,必要経費に算入できるのは“業務使用部分”にとどまる。国税庁が本年1月に公表した在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)で,給与所得者の在宅勤務での通信費等は,家事使用部分と業務使用部分を区分する「簡便的な計算方法」が示されている( №3639 )。個人事業主の業務使用部分を求める計算式について,「簡便的な計算方法」の適用の可否を確認した(4頁)。
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