※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
改正電子取引制度 一定の措置を検討
( 05頁)
令和3年度改正により,メール等の電子取引で請求書等に係る取引情報を授受した場合,全ての事業者に対して,検索要件等を満たす形で取引情報を電子データ保存することが義務付けられた。令和4年1月1日以後に行う電子取引に適用されるが,システム対応等の準備が不十分といった声も聞かれる。
全ての事業者が無理なくデジ...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします