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改正電子取引制度 一定の措置を検討

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令和3年度改正により,メール等の電子取引で請求書等に係る取引情報を授受した場合,全ての事業者に対して,検索要件等を満たす形で取引情報を電子データ保存することが義務付けられた。令和4年1月1日以後に行う電子取引に適用されるが,システム対応等の準備が不十分といった声も聞かれる。

全ての事業者が無理なくデジ...