※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国外納付者は来年1月に国税納付可能

( 09頁)

国税庁は12月10日,同庁HPで国税の納付者が国外の金融機関を通じた送金により納付する手続方法を示した。事前に東京国税局の専用窓口で必要情報のやりとりをしておくことで,円貨建てによる納付が可能となる。令和3年度改正を受けたもので,令和4年1月4日に施行される(改正法附則1六等)。

送金は円貨建て,手数...