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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第32回 相続税の節税スキームによる債務について,一部の債務控除を認め,更正処分を一部取り消した事案

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント被相続人の生前に,①相続人が被相続人に対し建物を,その固定資産税評価額を超える価額で譲渡し,②その売買代金債務を貸付金として存続させ,③相続開始後,相続債務として課税価額から控除したところ,貸付金全額について「確実と認められる」債務ではないとして債務控除を認めなかった原処分に対し,建物...