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R4年1月以後の納税管理人制度

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令和4年1月1日から,納税管理人を選任していなかった非居住者や国内拠点を持たない外国法人等に効果的な税務調査等を行うための措置が講じられる。令和3年度改正を受けたもので,国税当局による要請等に基づき,国内の仲介事業者等が納税管理人に指定される可能性がある。納税管理人の不在の解消で,国税当局側は国境を...