※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

図解でわかる!インボイス制度 ⑪ 買手側の留意点〈2〉~仕入明細書等~

  編集部

( 17頁)

1.仕入税額控除の対象となる仕入明細書等

(1)概要

買手自らが作成した仕入明細書等で,その仕入明細書等が適格請求書(インボイス)の記載事項を満たすとともに,相手方(売手)の確認を受けたものを保存すれば,仕入税額控除の適用を受けることができる。

◆買手が仕入明細書等を作成・交付し,相手方(売手)の確認を受...