※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
図解でわかる!インボイス制度 ⑪ 買手側の留意点〈2〉~仕入明細書等~
編集部
( 17頁)
1.仕入税額控除の対象となる仕入明細書等
(1)概要
買手自らが作成した仕入明細書等で,その仕入明細書等が適格請求書(インボイス)の記載事項を満たすとともに,相手方(売手)の確認を受けたものを保存すれば,仕入税額控除の適用を受けることができる。
◆買手が仕入明細書等を作成・交付し,相手方(売手)の確認を受...
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