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国税庁 デリバティブ所得に係る取扱いを変更

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国税庁は1月7日,『クロスボーダーで行うデリバティブ取引の決済により生ずる所得の取扱いについて』を公表した。

非居住者又は外国法人に係る所得のうち,国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法161①二,法法138①二)」は,所得税又は法人税の申告が必要とされている。国税庁はこれまで,非居住者又...