※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

R4改正 デリバティブ取扱い変更の影響度

( 01頁)

令和4年度改正に伴い,国税庁は先般,クロスボーダーで行うデリバティブ取引に係る取扱いを変更した( №3687 )。「非居住者・外国法人」と「居住者・内国法人」のデリバティブ所得に対する扱いが180度変わることから,同所得に係る更正の請求や修正申告の要否,租税条約との関係など取扱い変更の影響を詳報する(6頁)。

本文へ