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令和4年度改正 賃上げ税制のステークホルダー要件が判明
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令和4年度税制改正で抜本的に改組される「賃上げ促進税制」( №3685 等)。大企業向けは,継続雇用者の給与等支給額と教育訓練費を増やした企業に対し,最大30%の税額控除を設ける仕組みへ様変わりする。ただし,資本金10億円以上等の法人については,継続雇用者の給与等支給額の増加率(賃金要件)とともに,経営の取組宣言とされる“ステークホルダー要件”の充足が必要となる。本誌取材で,新要件の概要と,公表・届出等の詳細が分かった(2頁)。
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