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配偶者控除 退職金を受給した場合は「合計所得金額」の違いから住民税の適用漏れに注意
( 01頁)
配偶者控除の適用要件として合計所得金額1,000万円以下の所得制限が平成29年度改正で設けられた。特に,給与所得者が退職金を受給した場合には,分離課税である退職所得について,国税と地方税で「合計所得金額」の範囲が異なる。所得税法上は配偶者控除を適用できない場合でも,地方税法上の所得要件を満たす場合は一定の手続きを行うことで,住民税のみ配偶者控除の適用を受けることができる(4頁)。
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