※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
学ぼう! 経理マンのための源泉所得税入門 第35回 報酬・料金等の源泉徴収
税理士 堀腰 三知男
今回は、報酬・料金等の源泉徴収について解説いたします。
1 報酬・料金等の源泉徴収
(1) 源泉徴収義務
居住者に対して、国内において報酬若しくは料金、契約金又は賞金(以下「報酬・料金等」といいます。)の支払をする者は、その支払の際に所得税を源泉徴収して、翌月10日までに国に納付する必要があります(所法2...
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