※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
R3改正 連結グループ内で異動があった場合の人材確保等促進税制の判定
( 05頁)
令和3年度改正で創設された「人材確保等促進税制」の適用を受ける場合,法人は賃金要件の判定をすることとなる。国内新規雇用者に対して“雇用した日”から1年以内に支給した給与等の支給額を用いて充足性を判定するが,連結納税のグループ内で新規雇用者の異動があった場合には,“雇用した日=異動日”とはならないこと...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします