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R4改正 グループ通算制度の投資簿価修正の加算措置,子法人株式の適用単位は?

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令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されるグループ通算制度。令和4年度改正で見直された「離脱時の投資簿価修正の留意点」に続き( №3694 ),子法人株式の譲渡原価への加算措置について,離脱する子法人株式に任意に適用できるか否かを取り上げる(6頁)。

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