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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第35回 課税当局に対する税務相談は行政サービスにすぎず,その回答を信頼して申告したとしても,原処分を取り消す理由にはならないとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント

税務相談の回答は,納税者がしんしゃくし,参考とすべきものにすぎず,その回答を信頼して行動したとしても,原処分が信義則に反して違法であることにはならない。

1 事案の概要

(1) 医薬品製造販売業を営むXは,平成24年10月2日,インド共和国に所在する外国法人(以下「本件法人」)との間で,イ...