※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

一定の副業・兼業がある場合は令和4年分から領収書等の保存義務あり

( 01頁)

2年前の令和2年度改正では,シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動の広がりに対応するため,所得税法の改正項目に「雑所得を生ずべき業務に係る所得税の改正」が盛り込まれた。これは,副業や兼業を行う給与...