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R2改正 副業収入は令和4年分から領収書等の保存が必要

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シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動に係る適正申告等のため,令和4年分(本年分)以後の所得税から,前々年分の「雑所得を生ずべき業務」に係る収入金額が300万円超の雑所得者については,領収書等の5年間の保存が義務付けられている。

法令上,「雑所得を生ずべき業務」の定義は規定されていないものの,基本...