※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

R4改正 外国法人税の課税を証する書類の保存なしで事業税の損金不可

( 13頁)

令和4年度改正により,『外国法人税を課されたことを証する書類』の保存がない場合は,法人事業税において,その外国法人税額を損金算入できないことが明確化される。法人税において外国税額控除を選択した場合の取扱いであり,損金算入方式を選択した場合には,従来通り,法人事業税でも書類の保存は求められない。法人税...