[全文公開] 今週のFAQ(4/3/28)<グループ通算制度に関する個別照会>
令和4年4月1日以後開始事業年度からスタートするグループ通算制度では,原則として,通算親法人と各通算子法人がそれぞれ申告等を行うことになりますが,同制度を適用する法人が申告等に関して問合わせを行う場合,どこに照会すればよいですか?
通算法人の具体的な申告や申請等に関しては,その法人の所管区分に応じて,それぞれ以下の部署に個別照会することになります。
・税務署所管の法人:所轄税務署の法人課税部門の審理専門官又は審理担当者
・国税局の調査部等所管の法人:所轄国税局(事務所)の所掌部門
通算グループ内の各法人に係る個別照会のうち,以下のようなグループ通算制度に関する個別照会については,通算親法人から通算親法人の所管部署に照会することも可能です。
・損益通算又は欠損金の通算などグループ調整計算に関する照会
・グループ通算制度の開始,グループ通算制度への加入又はグループ通算制度からの離脱に関する照会
・修更正事由が生じた場合の遮断措置に関する照会 |
なお,グループ通算制度の承認申請や確定申告書の提出期限の延長特例に係る申請など,通算親法人が行う各種申請に関する照会については,通算親法人から通算親法人の所管部署に照会することになります。
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