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税務相談 資産税 一団の土地等の上に複数の貸家が存する場合の各貸家の各敷地の範囲の確定方法

 税理士 香取 稔

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略歴  国税庁資産課税課課長補佐、世田谷税務署副署長、東京地方裁判所裁判所調査官、東京国税局課税第一部資産評価官、同局課税第一部機動課長、同局課税第一部資料調査第二課長、国税不服審判所総括国税審判官、高松国税不服審判所長を経て、現在税理士。

一団の土地等の上に複数の貸家が存する場合の各貸家の各敷地の範囲の確定方法

被相続人甲が所有するA土地とB土地(以下「本件土地」という)の上には、同人が所有する4棟の賃貸用の共同住宅(以下「本件各共同住宅」という)が建てられており、本件各共同住宅の各住戸は、第三者に賃貸されています。貸家建付地を評価する...