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賃上げ促進税制 ステークホルダー要件の様式や公表時期など詳細が判明

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令和4年度改正で注目される「賃上げ促進税制」。抜本改正後、資本金10億円以上等の法人については、賃上げ要件とともに、いわゆるマルチステークホルダー要件の充足が新たに必要となる( №3689 )。新要件は、給与等の引上げの方針を公表し、経済産業大臣に届出が必要となる。経済産業省が3月31日に公表した告示において、マルチステークホルダー方針の様式や公表時期が示されている(6頁)。

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