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R4改正 上場株式等の配当課税特例に係る大口株主の範囲見直し

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令和4年度税制改正の「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の見直しにより、個人が所有する上場株式等に関して、影響力を持つ同族会社にも併せて保有させている場合、同族会社と合算して持株割合が3%以上だと総合課税しか適用できなくなる(措法8の4、8の5)。ここでの同族会社は、法人税法上と同範囲となる。適...