※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
特集 令和4年3月決算向け特別企画 税制改正項目のポイント総チェック⑤交際費等、寄附金
編集部
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1 交際費等の損金不算入制度
(1) 制度の概要( 措法61の4 等)
法人が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となるが、交際費等の額のうち接待飲食費の50%相当額は損金の額に算入できる。資本金の額が1億円以下の中小法人の場合には、年800万円(定額控除限度額)まで損金の額に算入できる(上記の接待飲食...
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