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[全文公開] 今週のFAQ(4/4/11)<登録外事業者から交付された旅費に係る領収書>

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インボイス制度の導入後において、従業員から提出される領収書の中に適格請求書発行事業者“以外”の者から交付された宿泊代金、タクシー代、駐車場代の領収書が含まれているとしても、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することはできますか。

帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができます。

従業員に対して支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます ( 消基通11-2-1 )。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認めることとしており、インボイス制度導入後においても適格請求書の保存が求められていないためです(新消法30⑦等、インボイス通達4-9、インボイスQ&A問82)。