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税務相談 消費税 インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士 |
インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非
インボイス方式が適用される令和5年10月1日以後の取引について、免税事業者が消費税額の請求をすることはできなくなるのでしょうか。
インボイス方式の適用後の取引に係る免税事業者の取引金額に係る請求について消費税額の請求をすることを禁止...
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