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最高裁 不動産評価で評基通6項の適用認め納税者側の敗訴が確定
( 01頁)
最高裁判所第三小法廷は4月19日、不動産の相続税評価を巡り、財産評価基本通達で定めた路線価による評価では「著しく不適当」として、国が同通達第6項に基づく鑑定評価額により行った更正処分を認めた一審、二審の判決を支持( №3570 、 3612 )。納税者側の上告が棄却され、敗訴が確定した。今年3月に口頭弁論が開かれたことで判決の行方が注目されていたが、最高裁は“伝家の宝刀”の適用を認め、過度な相続税対策に警鐘を鳴らした(2頁)。
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