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R4改正 少額資産特例の「主要な事業として行われる貸付け」とは?

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令和4年度税制改正では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等について、対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」が除外された。本年4月1日以後に取得・製作・建設(以下、取得等)をするものから適用されている。

ここでいう“貸付け”の範囲から除かれる「主要な事業として行われる貸付け」には、基本的...