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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第36回 外貨建未収金の外貨(預金)による回収に伴い生じた為替差益は、実現した利得として所得税等の課税対象になるとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント

既存の外貨建金銭債権が新たな外貨建金銭債権に変化している場合には、その時点で生じた円換算額の差額(差益)は、単に評価上のものとはいえず、実現したものとして所得税等の課税対象として認識(雑所得に該当)することとなる。

1 事案の概要

(1) 甲社の株主であったXは、平成25年10月31日、他...