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[全文公開] 今週のFAQ(4/4/25)<通算親法人による子法人の申告>

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グループ通算制度では、親法人、子法人ともに「通算法人」は法人税の電子申告が義務となり、各法人がそれぞれ申告等することが原則ですが、親法人が子法人の分も含め、まとめて申告等できるとのことです( №3697 等)。この場合の留意点を教えてください。

「グループ通算制度に関するQ&A」やe-Taxウェブサイトによると、通算親法人が通算子法人の分の申告等手続を行う場合の留意点として、例えば、次の点が挙げられます。

・通算親法人の利用者識別番号に加えて通算子法人の利用者識別番号の入力が必要であること

・通算親法人の代表者の電子署名、又は通算親法人の代表者から委任を受けた同法人の①役員等、若しくは②関与税理士の電子署名の添付が必要であること(①又は②の者の電子署名を添付する場合、電子委任状の添付も必要)