※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第23回 海外取引と消費税(3)内外判定、原則はシンプルだけど要注意!
税理士 伴 忠彦
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略歴 : | 税務大学校教授、杉並税務署長、東京国税局国際課税担当統括官、国税庁国際企画官、東京国税局国際監理官、川崎北税務署長などを歴任、現在税理士・東京富士大学客員教授 |
〔前回(第22回)は №3698 (令和4年4月4日号)に掲載いたしました。〕
海外取引に関する消費税として、これまで輸入と輸出を見てきました。今回は「 内外判定 」です。
取引が日本の国内以外の地域(以下、「国外」といいます)で行われた場合には、日本の消費税はかかりません。もちろん、その外国の消費税がかかる可...
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