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R4改正 上場株式等の配当所得等の課税方式が所得税・住民税で一致へ

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令和4年度税制改正により、上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収あり・特定口座)の課税方式が個人住民税と所得税で一致される。現行では、例えば配当所得について、所得税で「総合課税」を選択し配当控除の適用を受け、住民税で「申告不要」を選択し国民健康保険料等の圧縮などが可能だが、改正後は、この組合わせが...