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[全文公開] 今週のFAQ(4/5/23)<「主要な事業として行われる貸付け」の範囲>

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令和4年度改正後における少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度に係る「主要な事業として行われる貸付け」に該当する場合の基準( №3701 ・8頁)は、一括償却資産の損金算入制度と中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例も同様となりますか?

同様です。一括償却資産の損金算入制度と中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例においても、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の対象資産から除外されない「主要な事業として行われる貸付け」に該当する場合の基準が"準用"されることになっています(法規27の17の2、 措規22の18 等)。