※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第38回 汚染除去の義務が存しない土壌汚染地につき、土壌汚染の浄化・改善費用相当額の控除が認められた事例
税理士 小北 大樹
( 11頁)
裁決のポイント 土壌汚染が土地の価格形成に影響を及ぼす場合を、法令により汚染の除去措置を講ずる義務が生じ除去費用が発生することが確実である場合に限定する理由はなく、自主調査により土壌汚染が判明した場合にも浄化・改善費用相当額を控除して評価するのが相当である。 |
1 事案の概要
Yは×××に死亡し、その相続に...
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