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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第39回

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント相続人が子2人の相続において、遺産分割が(一部)代償分割の方法により行われ、相続人が、各相続人の相続税額が同額になるように、その代償金(代償財産)の課税価額を計算する旨合意した場合に、その計算方法は、相続税法基本通達11の2-10ただし書(1)に定める合理的と認められる方法であると判断...