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税務相談 印紙税 営業者又は非営業者との間の契約書の取扱い

 税理士 佐藤 明弘

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略歴  国税庁消費税室課長補佐、東京国税局課税二部統括国税調査官、弘前税務署長、東京国税局消費税課長、仙台国税不服審判所部長審判官、江戸川北税務署長を経て、現在税理士

営業者又は非営業者との間の契約書の取扱い

当社(乙サービス株式会社)では、建物附属設備の保守・点検業務サービスを行っており、このほど甲生活協同組合(当社の出資関係なし)との間で、別紙の「エレベーター保守・点検業務委託契約書」を締結することとなり、印紙税の扱いを検討していたところですが、「基本契約書とし...