※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税務相談 印紙税 営業者又は非営業者との間の契約書の取扱い
税理士 佐藤 明弘
( 37頁)
略歴 | 国税庁消費税室課長補佐、東京国税局課税二部統括国税調査官、弘前税務署長、東京国税局消費税課長、仙台国税不服審判所部長審判官、江戸川北税務署長を経て、現在税理士 |
営業者又は非営業者との間の契約書の取扱い
当社(乙サービス株式会社)では、建物附属設備の保守・点検業務サービスを行っており、このほど甲生活協同組合(当社の出資関係なし)との間で、別紙の「エレベーター保守・点検業務委託契約書」を締結することとなり、印紙税の扱いを検討していたところですが、「基本契約書とし...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします