※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

完全支配関係のある法人間で保険契約が譲渡された場合の課税繰延べの可否

( 04頁)

役員に対する退職金の財源確保等に備えるため、法人名義の養老保険等を活用する法人も多いだろう。被保険者である役員の転籍等に伴い、法人間で保険契約の名義変更が行われた場合、解約返戻金相当額(譲渡対価)と保険積立金(譲渡原価)の差額に係る譲渡損益が生じることがある。

法人税法上、完全支配関係のある法人間で「...