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税務相談 消費税 対消費者取引に係る適格請求書の交付義務
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士 |
対消費者取引に係る適格請求書の交付義務
当社の販売先はそのほとんどが一般消費者となっています。1 このような実態において、インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者となった際、当社が一般消費者に交付する領収書(レシート)に、例えば、商品代金10,000円、消費税額1,000円の表示をし、登録番号の記載...
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