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R4改正 納税地の異動等手続見直し

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令和4年度改正では、所得税法及び消費税法の納税地の特例等について、届出書の提出を不要とする見直しが行われた。これまで個人事業者が納税地の異動・変更をした場合、異動・変更前の所轄税務署に届出をする必要があった。令和5年1月1日以後の納税地の変更等に適用される(令和4年改正法附則2、3、19)。

納税地の...