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国税当局 「払済保険」による新たな節税手法を注視

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令和元年6月に行われた法人向け保険に係る通達改正により、過剰な解約返戻率を設定した定期保険等の販売に一定の歯止めが掛けられたが(№3563等)、昨今、「払済保険」を活用した新たな節税手法が広がっているという。具体的には、定期保険等から同種類の払済保険への変更後、解約返戻率が上昇した時点で解約し、多額...