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R4改正 無申告等の損金不算入措置の対象外となる詳細を改正通達で示す

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令和4年度改正で、隠蔽仮装申告又は無申告の場合に、証拠書類のない簿外経費は、必要経費又は損金に算入しないとする措置が講じられた(№3691)。対象となる簿外経費からは、資産の取得に直接要した一定の額が除かれる。また、簿外経費に係る取引が帳簿書類等により推測され、反面調査等でその取引が認められた場合に...